
利息制限法で定められた上限金利を超えて払ってきた利息を過払い金と呼びます。平成22年6月13日以前のキャッシングの契約の方は、利息制限法の上限金利を超えていることが多いため、過払い金の可能性があります。延滞して返済していた場合でも、上限金利を超えて支払っているのであれば過払い金として請求できます。
川西市に拠点を置く司法書士として、過払い金請求をサポートしてきた豊かな経験と実績を持っています。少しでも気になる点のある方はぜひ一度ご相談ください。 WEB予約の方はこちらをクリック下さい

過払い金が発生するしくみは、過払い金計算から明確になります。この過払い金計算ができる理由は、従前の貸金業規制法では、いろいろと同法の要件を満たした場合に約定金利(グレーゾーン金利)で最高29.2%とすることが認められていました。そのため過払い金請求をしても勝つか負けるかは下級審の裁判官によって判断が分かれていました。
これが平成18年1月13日最高裁判決でこの約定金利が違法となったため、利息の強行法規である利息制限法に定める利息を払えばよくなりました。
利息制限法では、残元金に応じて15~20%の金利と定めていることから利率の差が7~11.2%あり、毎月の返済額から、払い過ぎの利息を元金に組み入れて引き直し計算をすることで、取引期間が長いほど残元金が減っていきます。
これが過払い金発生の直前になると払うべき利息は数100円で、残りは全額元金に充当ということになります。利息分として払っていたつもりが実は元金分も払っていたということで、過払い金が発生すると元金も支払い済みとなります。通常は7年で残債務がなくなります。以降の返済分は、払わなくてよかった返済をしていたことになり、借り入れをしない限り返済分はすべて過払い金となります。この過払い金に5%の利息も付くことから、2年ほど返済していたら、50万円ほどの過払い金となります。
約定では50万円の残元金があったとしても、過払い金調査で、過払い金が発生していることがわかれば、債務整理の手続きを取ることで、以後、返済は不要となります。一時的でも信用情報に載りたくないなどありましたら、完済してからの過払い金請求となります。過払い金が発生している場合の払うべき利息は、取引の全期間の総額で30万円程度までであることが多いため、過払い金請求をしなければ約定では50万円の負債に完済まで何年も払わなくてよい元金・利息を払い続けることになります。
「払い過ぎた利息を返してもらいましょう。」
とよく言われますが、これはその取引のうち1回分だけを見た場合のことであり、引き直し計算で実際に過払い金が発生している方は「払い過ぎた過払い元金・利息を返してもらいましょう。」というべきです。
引き直し計算によって、50万円の債務が20万円に減れば、30万円が払い過ぎた利息ということで、これが減額報酬分と言われる額に該当しますが、この30万円を返還請求はできません。
実際の取引の内容を見ますと、50万円の借金があるとしたら1ヶ月分だけだと、2万円の返済のうち1万円が元金、残り1万円のうち5,000円が法定利息、5,000円が払い過ぎの利息とすると、この5,000円も元金に組み入れることで、合計1万5000円が元金に組み入れとなることで、残元金が48万5,000円となります。元金が減ることで18%の利息自体が減り、毎月返済していくことで払い過ぎの利息分が増えていくことが、思いがけない過払い金額になる理由です。
(ちなみに払い過ぎの利息のことを過払い金というCMは、減額報酬のために過払い金と言っているようであり、何年も払い過ぎの利息を払っていた場合に過払い金が発生しますというべきなのです。)

過払い金請求は10年で時効ですので、急いでくださいと言われる過払い金の期限は完済から10年です。以前は、完済後の過払い金請求でも信用情報に掲載されていたため、請求を断念された方も多かったと思います。平成22年4月19日に、信用情報に掲載されなくなり、以前に完済された方には過払い金請求をしてもデメリットがないことを知っていただくことが必要です。10年あれば急ぐ必要がないと思われがちですが、注意すべきは過去に完済された再度、借り入れをした方だと「どのような場合に多額の過払い金が発生していますか」の条件③の取引の分断になることが多く、過去の過払い金は時効になる恐れがあることから、まだ10年経っていないので大丈夫というわけではありません。一番残念な例としては過去の過払い金は時効で、現在の法定金利内での債務だけが残ってしまうケースです。
ですので、兵庫、大阪、京都、滋賀で、現在借り入れをしていても、過去に完済したことがある方はお急ぎください。司法書士三宅総合事務所で信用情報に影響しない過払い金無料調査をしましょう。平成29年になってからの4ヶ月の間に、司法書士三宅総合事務所が受任した方だけでも、1年ほど遅く時効になっていた件数は4名で6件もありました。請求できていた金額はいずれも100万円以上にもなるものばかりでした。数年前に時効となっていた方も含めると15件にもなります。逆にあと1年で時効になっていた方も2名で3件ありました。
過払い金請求をすることに迷いがある方や、どこに依頼するかで迷っているなど、過払い金請求に迷うことは多々あり、どこに依頼するかでその後の解決に大きな違いがあります。しかしながら、時効になっては何もならないのでまずは、行動していただいて、司法書士三宅総合事務所の過払い金無料調査で、いくらくらい請求できるのか確認いただいてから正式に手続きをご依頼いただければと思います。少しでも早く過払い金の請求をしようと思っていただけたらとの思いです。
兵庫、大阪、京都、滋賀で過払い金に心当たりがある方は司法書士三宅総合事務所にご相談ください。
時効となっていると思われるものでもご相談ください。
過払い金請求のメリット・デメリットは何ですか

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10年、15年と返済をされている方の中には過払い金請求をしても大して返ってこないと思っておられる方も多くいらっしゃいます。最近は、依頼される方の借金の件数も1~2件くらいで無理なく返済できているため、債務整理・過払い金請求をされてこなかったようです。月に1~2万円の返済でも、これから何年もかけて完済できてから過払い金請求をされるより、今現在の貯金や生活費に充てれるように過払い金請求をしましょう。 |

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ご依頼者に他の契約等との関係に認識がなく、こちらから過払い金請求の受任通知を送付しても、金融会社から保証契約等の事実について連絡があることから、安心してご依頼いただければと思います。この場合はまずは過払い金調査での対応で進めています。 |

司法書士三宅総合事務所では、平成18年から過払い金無料調査をしています(当時は債務整理のご依頼を受けた方のみが可能でしたが、平成22年4月19日以降は信用情報に影響しなくなりましたので、どなたでも調査を受けることが可能になりました)。過払い金があるか調査をして欲しいという方や取引明細書を直接取得されて過払い金額を知りたいという方も無料で引き直し計算をしますので、そのうえで正式に過払い金請求をご依頼をされるか決めていただけます。クレジット会社の取引明細書では通常は過払い金計算をしていますが、過払い金が発生してからの利息の5%の計算をしていないため、発生してからの年数が長い場合、過払い金請求額が大幅に増えますので、取引明細書を取得された方も司法書士三宅総合事務所までご相談ください。
平成29年に過払い金無料調査をご依頼いただい方のうち、30名で5323万9000円の過払い金が発生していました。このうち、平成30年2月までに4503万2000円の回収が確定しています。 直接、明細書を取得された方には、司法書士であれば計算する金額と5%の利息をつけないことから、請求金額がそもそも異なるうえに金融会社から大幅減額での和解の提案があります。提案通りで合意されず司法書士三宅総合事務所にご連絡ください。5%の利息もつけて計算するとどれほどになるか一例を挙げますと、過払い金が発生してから8年経過していた事案(完済から4年経過)では、過払い金が130万円になっていましたが、こちらで計算すると過払い金の利息だけで57万円にもなり、過払い裁判をし、端数カットの187万円満額で回収できました。裁判をしないと90万円しか回収できないところを、過払い金請求費用を引いても145万円を返還することができました。
「過払い金請求という言葉をよく耳にするけど、私にも関係があるのだろうか」「もしかしたら利息を払い過ぎているかも」といった疑問やご不安をお感じでしたら、いつでもお気軽にご相談ください。これまでに様々な事案を取り扱ってきた司法書士ならではのノウハウと経験を活かしてお手伝いします。過払い金請求のメリットやデメリットをお借入先の会社ごとにご紹介しております。

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